お申込みはこちらへ!
(無料相談フォーム)
メールでのお申込みは、
@会社名
A担当者名
B住所
C電話番号
Dお申込み内容
以上5項目をご明記の上、お申込み願います。 |
建設業法3条1項(建設業の許可)
建設業許可の申請手続き
28種類の許可業種詳細
建設業許可取得の要件
★欠格事項には、くれぐれもご注意下さい!
工事現場での技術者制度
・主任技術者
・監理技術者
公共工事の競争入札参加
・指名競争入札
・一般競争入札
・公開型指名競争入札
・工事希望型指名競争入札
・公募型プロポーザル方式
・VE方式
・設計・施工分離発注方式
・設計・施工一括発注方式(デザイン・ビルド方式)
経営事項審査
・経営事項審査、許可、資格審査関係
・経営事項審査申請手続き
※公共工事の参加には、経営事項審査が必要です。
|
■建設業の許可・更新・変更手続をお引き受けいたします。
行政書士 SOKEN法務サービス
行政書士 渡邉 健次
TEL:03-6323-8627 FAX:03-3962-3686 |
|
東京都行政書士会会員 会員bU636号 |
建設業の許可・更新・変更手続は、当事務所へ!
軽微な建設工事以外は、建設業法に基づく許可が必要です。
(※軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金が建築一式工事では、1,500万円に満たない工事、または、延べ面積が150uに満たない木造住宅工事、建築一式以外の工事は500万円に満たない工事になります。)
常時5人以上の従業員を使用している場合又は法人であって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険(通称「協会けんぽ」)に事業所として加入することが健康保険法上求められています。
電話・メールでの相談は、無料!
【許可の種類】
■一般建設業と特定建設業の許可区分
●特定建設業 ‥‥ 発注者から直接建設工事を請け負った(元請)が、3,000万円以上(建設工事業にあっては4,500万円以上)の金額の工事を下請に発注しようとする場合に必要とされる許可。
※下請工事が2件以上ある場合は下請工事代金の合計額で判断されます。
●一般建設業 ‥‥ 特定建設業の許可を必要としない者が受けなければならない許可。
※建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることが出来ません。
■大臣許可と知事許可
●国土交通大臣許可 ‥‥ 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
●知 事 許 可 ‥‥ 一つの都道府県に営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在に関わりなく、他府県でも行うことができます。
【建設工事の種類】
建設業には、それぞれ営む業種別に以下の28種類の許可があります。
土木工事一式、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく工事、建具工事、水道施設工事、消防設備工事、清掃施設工事
【営業所の要件】
営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。以下の要件を備えることが必要となります。
@請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
A電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
B経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人((1)に関する権限を付与された者。)が常勤していること。
C専任技術者が常勤していること。
【許可の有効期間】5年間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了ととなります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いになります。したがって、引き続き建設業をを営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続をとらなければなりません。手続をとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。お早めにお申込み下さい。
※更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までです。ご注意下さい。
メールでのお申込みの際には、ご住所・担当者名・電話番号と内容をご明記いただき、 までご連絡頂きますようお願い申し上げます。
|